キャッシングしたいけどグレーゾーン金利は今はないのでしょうか

今持っているカードでキャッシングしたいのですが、ずい分前から持っているカードなのでグレーゾーン金利などの事が心配です。今の金利はどのカードでも大丈夫なのでしょうか。

大丈夫です利息制限法によりカードローンの年利率も変っています

今持っているカードをそのまま使用して大丈夫です。金利に関しては利息制限法以来金利の引き下げがなされています。一度ご自分のカードの金利がいくらなのか確認されると安心できるのではないですか。お持ちの金融会社のホームページで確認出来ますよ。

貸金業法の改正で利息制限法と共に総量規制も施行されたので、今持っているカードが消費者金融のものだったら年収の3分の1を超える融資が出来なくなっているはずです。もう一度確かめてみて下さい。問い合わせにあるグレーゾーン金利とは何なのでしょうか。まず利息制限法で定められた利率を超えた利息は無効であるという法律で上限金利は10万円未満で20%、10万から100万円未満で18%、100万円以上で15%となります。上限が定められているにも関わらず、刑事罰を受けるぎりぎりの利率29.2%の金利で貸し付けを行っている金融会社が多くあり利息制限法の上限金利から29.2%の間をグレーゾーンと呼び、このグレーゾーンの本来は支払の義務のなかった利息分は返還請求すれば返還に応じなければいけなくなったのです。

この為に金融業界はかなりの痛手を受け経営破綻した消費者金融も多かったのです。

キャッシングで適用されていたグレーゾーン金利

少し前にキャッシングを利用していたことのある人ならグレーゾーン金利で借入をしている可能性があります。グレーゾーン金利で借りていた場合には、利息を支払いすぎている可能性がありますから、請求すれば返還してもらう事ができるのです。では、なぜこのようなことになったのでしょうか。

まず、利息に関する法律がいくつかあるという事を知っておきましょう。その中で、利息制限法という法律と出資法という法律とがあります。利息制限法では、10万円未満は年率で20%、10万円以上100万円未満は年率で18%、100万円以上は年率で15%と上限が定められています。これに対して出資法では、年率で29.2%と定められていたのです。

このように法律によって上限金利が異なるという状態が続いていました。利息制限法で定められている上限金利よりも高く、出資法で定められている上限金利よりも低い部分の金利をグレーゾーン金利と呼びます。消費者金融などの貸金業者は、利息制限法の上限を超えて貸し付けていたのですが、出資法の上限は超えず、これで一応のところは法律を守っているということになっていました。

なぜ出資法は守っていたのかというと、罰則規定があったからです。利息制限法には罰則規定がありませんでしたが、出資法には罰則規定が定められていたために、これを破ることはなかったと考えられます。グレーゾーン金利は長らく問題視されてきたのがですが、根本的な理由は法律が二つあったからで、法律の不備だとも言えるのです。

このような事が過去にはあったのですが、現在は利息制限法の上限を守ることになっていますから、貸金業者がグレーゾーン金利で貸し付ける事はなくなっています。過去の分に対しても利息制限法が適用されることになりますから、過去にグレーゾーン金利で借りていたのであれば利息を支払いすぎていることになり、過払い請求によって返還してもらう事ができるのです。